条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。
2前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
憲法13条 幸福追求権——新しい権利を導く2要件
その他の法令