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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀き損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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