条文を読み込み中...
全 46 条
「第19条」の検索結果 — 1 件
第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉又は信用を毀き損する不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人その他の社団又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く