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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二十五条の規定は、離婚について準用する。
2ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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