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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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