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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。
2ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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