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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。
2ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。
3この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。
4ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法43条 未遂——実行の着手時期と不能犯
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