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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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