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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。
2この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区及び総合区は市と、指定都市の区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理委員は市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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