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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い(第六十一条第一項、第四項及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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