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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に国民投票に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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