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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
市町村の委託を受けて行う投票人名簿又は在外投票人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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