条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
投票人名簿及び投票人名簿の抄本は、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
労働基準法32条 法定労働時間——36協定の要件と2019年改正の上限規制を整理する
残業代を取りこぼす前に——労働時間で守れる3つの権利
著作権の引用で訴えられる人の共通点——明瞭区分性と主従関係の判断軸
その他の法令