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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
国民投票に際し、都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。
2国民投票分会長は、国民投票の投票権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。
3国民投票分会長は、国民投票分会に関する事務を担任する。
4国民投票分会長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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