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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
総務大臣の所管に属する特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいい、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三十九号)第一条の規定による廃止前の公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十一号)第一条第一項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされていた公益法人(同項に規定する公益法人をいう。)であったものを除く。以下同じ。)の監督(整備法第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に関する手続は、整備法及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十七号。以下「整備法施行令」という。)の定めるところによるほか、この省令の定めるところによる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)