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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合併をする特例財団法人(整備法第四十二条第一項に規定する特例財団法人をいう。以下同じ。)(評議員設置特例財団法人(整備法第四十八条第三項第三号に規定する評議員設置特例財団法人をいう。)を除く。)は、整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認に関する手続の承認を受けようとするときは、様式第一号の申請書を総務大臣(附則第二項の規定による廃止前の総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第一号。以下「旧公益法人省令」という。)第二条第二号に規定する地方法人であった特例民法法人にあっては、同条第三号に規定する管轄地方局長であった総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長。以下同じ。)に提出しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)