条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
市町村の選挙管理委員会は、法第七十六条第二項の規定により開票立会人が定まった場合又は同条第四項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに、当該開票立会人の住所及び氏名並びに政党等の届出に係る者については当該政党等の名称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党等の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)