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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
在外投票人名簿には、投票人の氏名、最終住所(法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍、性別及び生年月日のほか、投票人が在外選挙人証(公職選挙法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)を交付されている者である場合には、その旨の記載(法第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)