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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
中央選挙管理会は、法第九十四条第二項又は前条第一項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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