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「第130条」の検索結果 — 1 件
中央選挙管理会は、法第九十四条第二項又は前条第一項の規定により国民投票長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
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