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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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