条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。)第七条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条第二項の規定により市町村の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて数投票区を設ける場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑事訴訟法311条(黙秘権)完全解説——告知義務・証拠能力・判例の処理
憲法21条2項 検閲の禁止——5要件定義・税関検査・北方ジャーナル事件を整理する
民法96条 詐欺・強迫による取消し——第三者保護と取消前後の処理
その他の法令