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公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。)第七条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条第二項の規定により市町村の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて数投票区を設ける場合について準用する。
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