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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公職選挙法施行令第十条の二の規定は、法第七条において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定により都道府県の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設ける場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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