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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
中央選挙管理会は、あらかじめ、法第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿の登録を行う日を定め、これを告示しなければならない。
2前項の規定により中央選挙管理会が法第三十七条第一項第一号に掲げる者の登録を行う日を定めようとするときは、その日は、登録基準日又はその翌日でなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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