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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法第四十条第一項において読み替えて準用する公職選挙法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便等により送付する場合とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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