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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、国民投票の期日前十五日に当たる日までに投票人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。
2投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において投票人に到着番号札を交付することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法43条 未遂——実行の着手時期と不能犯
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