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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六十四条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第六十条第一項各号に掲げる事由のうち国民投票の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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