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「第35条」の検索結果 — 1 件
市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
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