条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
違法収集証拠排除——最判昭和53年9月7日の二段階審査と毒樹の果実を答案に落とす
刑法235条 窃盗罪——占有・不法領得の意思を判例で整理
その他の法令