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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第十五条第二項に規定する在外投票人名簿登録申請者の在外投票人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第十一号様式に準じて調製しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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