条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める場合は、在外投票人証の交付を受けた者がその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証(以下「在外選挙人証」という。)の交付を受けた場合とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令