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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第二十四条第一項に規定する領事官が在外投票人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者の性別、申請の時(法第三十四条第一項に規定する申請の時をいう。以下この項において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外投票人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外投票人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。第十九条第一項において同じ。)並びに当該領事官が在外投票人名簿登録申請書を受け付けた年月日その他在外投票人名簿の登録に係る事務処理の明細とする。
2在外投票人証等受渡簿は、別記第十八号様式に準じて調製しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)