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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第二十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、在外投票人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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