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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第三十一条第二項の規定による在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第八条第一項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。
2前項の文書は、別記第二十号様式に準じて作成しなければならない。
3令第三十一条第三項の規定により準用する公職選挙法第三十条の十四第二項で規定する総務省令で定める事項は、申出に係る投票人の氏名とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)