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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法第六十三条第四項及び第五項並びに令第五十二条第四項の規定による投票用封筒は、別記第二十二号様式に準じて調製しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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