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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第六十四条第一項に規定する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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