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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
2法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3閲覧の年月日
4閲覧に係る投票人の範囲
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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