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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法第二十九条の二第一項の規定により投票人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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