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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法第六十一条第七項に規定する総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第八十二条の三第六項の規定により送信された確認書を受信したときは、当該確認書を受信した用紙の余白に、当該確認書を受信した日時を印字しなければならない。
2令第八十二条の三第六項に規定する総務省令で定める方法は、電話その他の方法とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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