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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第八十二条第二項又は第八十二条の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十号様式及び第四十一号様式に準じて調製しなければならない。
2令第八十二条の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記第四十号様式の二に準じて調製しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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