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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
令第九十四条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十七号様式に準じて調製しなければならない。
2令第百一条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十八号様式に準じて調製しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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