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「第57条」の検索結果 — 1 件
令第九十四条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十七号様式に準じて調製しなければならない。
2令第百一条第一項の規定による投票用封筒は、別記第五十八号様式に準じて調製しなければならない。
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