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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
非訟事件の申立人が死亡、資格の喪失その他の事由によってその手続を続行することができない場合において、法令により手続を続行する資格のある者がないときは、当該非訟事件の申立てをすることができる者は、その手続を受け継ぐことができる。
2前項の規定による受継の申立ては、同項の事由が生じた日から一月以内にしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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