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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
非訟事件の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第百五十四条の規定を、非訟事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人及び補佐人に対する措置については同法第百五十五条の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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