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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
2当事者は、適切かつ迅速な審理及び裁判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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