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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、事実の調査をした場合において、その結果が当事者による非訟事件の手続の追行に重要な変更を生じ得るものと認めるときは、これを当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法252条 横領罪——自己の占有する他人の物と不法領得の意思
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