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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民事訴訟法第二百四十七条、第二百五十六条第一項及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、終局決定について準用する。
2この場合において、同法第二百五十六条第一項中「言渡し後」とあるのは、「終局決定が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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