条文を読み込み中...
全 133 条
「第20条」の検索結果 — 1 件
当事者となる資格を有する者は、当事者として非訟事件の手続に参加することができる。
2前項の規定による参加(次項において「当事者参加」という。)の申出は、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
3当事者参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く