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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者となる資格を有する者は、当事者として非訟事件の手続に参加することができる。
2前項の規定による参加(次項において「当事者参加」という。)の申出は、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。
3当事者参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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